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本来は、個々の従業員が旅行費用として自腹をきるところ、会社が負担するわけですから、所得税法の考え方にしたがうと、それらも従業員の所得(給与所得)になるのが原則です。ただし、自分が行きたいところに、行きたい時に行けるわけではなく、半強制的に行かざるをえない人も中にはいますし、少額の福利厚生の行事にまで課税するのは社会通念上行きすぎということもありますので、実務上は配慮がなされています。

所得税個別通達に、「所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について」というものがありまして、次のように述べています。

「使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。

(一)当該旅行に要する期間が四泊五日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。

(二)当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。」

なお、参考までに、所得税基本通達36-30もあわせて掲載しておきます。

「使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。」

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