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事業的規模であるか、そうでないかによる違いがあります。業務用資産の取り壊しなどによる損失は、事業的規模の場合はすべて必要経費に算入されますが、非事業的規模の場合は限度があります。また、青色申告特別控除の額は10万円又は65万円ですが、非事業的規模の場合は65万円という選択肢がありません。また、専従者給与の制度が使えるのは事業的規模の場合だけですし、貸倒引当金もしかりです。要するに、事業的規模のほうが税制上有利な取扱いとなっています。

この事業的規模・非事業的規模の区分ですが、所得税基本通達26-9によると、「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべき」としているものの、「次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。」としています。「次に掲げる事実」は以下のとおりです。

(1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。

(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

なお、これらは、実務上「5棟・10室基準」と呼ばれています。

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