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引き続き勤務している場合は、退職所得ではなく給与所得とされるおそれがあります(税金計算上は一般に、給与所得よりも退職所得のほうが有利です)が、報酬が半分以下になるなど、職務の内容や地位が激変した場合に、その分掌変更前の勤続期間に対して支払われた退職金は、退職所得として取り扱われることとされています。

(所得税基本通達30-1、30-2)

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