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保証債務を履行しますと、求償権が発生します。すなわち、息子さんの銀行に対する借金が消滅する代わりに、あなた様から息子さんに対する請求権が生じるということです。この求償権が行使できないこととなった場合には、その金額は「なかったものとみなす」こととされています(所得税法64条)。この場合、「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書(確定申告書付表)」を作成します。

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