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遺留分減殺請求に対して価額弁償があった場合、「結局、本件土地が遺贈により被相続人から受遺者に譲渡されたという事実には何ら変動がない」とした最高裁判所の判例がありますので(平成4年11月16日)、おそらく代償分割の場合と同じ結論になるとおもわれます。

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