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遺産分割協議の効果は相続時にさかのぼり(民法909条)、相続時に代償金を取得したことになるため、譲渡所得の申告は不要とおもわれます(所得税法9条1項16号)。なおこの場合、土地を相続された方(代償金を支払った方)のその土地の取得費に、支払った代償金は含まれません(所得税基本通達38-7)。土地の取得費は、被相続人の取得費を引き継ぐことになります(所得税法60条)。なお、代償金を取得費に含めない考え方に反対する研究者もおられます(金子宏『租税法〔第16版〕』(弘文堂、平成23年)228頁)。

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