税理士法人新日本 佐藤大祐税理士事務所|愛知県岡崎市の税理士事務所
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所得税基本通達はそもそも「通達」ですし、その通達にも「おおむね」と書いてありますから(所得税基本通達26-9)絶対というわけではありません。
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