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所得税法131条に延納の規定があります。半分以上は3月15日までに払わなければなりませんが、残りは5月31日まで待ってもらえます。ただし、利子に相当する額(利子税)はとられてしまいますから、借入れの金利と比べて利子税の割合が低い場合に、この制度を使われるとよいでしょう。利子税は通常年7.3%ですが、金利が低いときには特例基準割合(租税特別措置法93条)が用いられます。最近は低金利であるためこの特例基準割合が用いられており、平成23年1月1日から平成23年12月31日までは年4.3%です。また、利子税は延滞税と違い、一定額を必要経費に算入することが可能です(所得税法施行令97条)。

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