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1年以上を前提として海外赴任された場合、国内に住所を有しないと推定されます(所得税法施行令15条)ので、とくに反証がない限りは非居住者となります。この場合、海外赴任後の医療費は医療費控除の対象とはなりません(所得税法165条)。

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