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それぞれの年分になります(所得税基本通達36-14)。過去の年分について、税金を納め過ぎの場合は「更正請求書」又は「更正申出書」により還付してもらいます。税金を納め足りない場合は「修正申告書」により不足分を申告・納付します。

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