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法定相続分ですが、遺言による指定があればそれによります(国税通則法5条)。遺産分割協議とは別になりますので注意してください。還付の場合も同様です。「確定申告書付表」にそれぞれの相続人の納付額または還付額を記載して、確定申告書と合わせて提出します。なお、特定の一人が還付金を受け取るためには、税務署に「受領委任状」を提出する必要があります。

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