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ゴルフ会員権の譲渡は総合譲渡にあたるため、その譲渡損失は他の所得と通算ができますが、ただ、施設利用権部分がもうなくなっていて実態は金銭債権の譲渡といえるようなケースや、反対に、金銭債権部分がなくなっているようなケース(取得時と譲渡時で資産の性質が変容しているといえるケース)は、譲渡所得にあたらないとされた裁判例があります。個別にご相談ください。

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