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23年度税制改正により、「故意の申告書不提出によるほ脱犯」が新設され、所得税額があるのに期限内に申告しない場合は、刑罰の対象となりました。くれぐれもご留意ください。(所得税法238条3項:「・・・申告書をその提出期限までに提出しないことにより、・・・所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」)。法人税、相続税、消費税も同様です。

なお、期限後申告の場合は、「無申告加算税」と呼ばれる一種のペナルティもかかります。本来の税額の15%+(本来の税額-50万円)×5%です。また、それに加えて、「延滞税」と呼ばれる一種の遅延利息もかかります。延滞税の計算については、こちらのサイトをご参照ください。なお、期限後であっても、税務署から言われる前に自主的に申告したら、「無申告加算税」は5%で済むことになっています。

ちなみに、無申告が隠ぺい(売上などを隠すこと)・仮装(存在しない費用などをあるように見せかけること)に基づくものである場合には、「無申告加算税」の代わりに40%の「重加算税」が課されます。この場合は「重加算税」に加えて、脱税罪(10年以下の懲役・1000万円以下の罰金)に該当する可能性もあります。

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