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公的年金等の「収入金額」が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の「所得金額」が20万円以下のとき、確定申告不要です。これは、申告書をつくってみて、納付になるようなら申告しなくても良いという意味で、還付になるなら申告OKです。また、確定申告の申告不要制度をつかう場合も、住民税の申告が必要になる場合があります。

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