税理士法人新日本 佐藤大祐税理士事務所|愛知県岡崎市の税理士事務所
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控除前です。それから、52番の「本年分で差し引く繰越損失額」欄に控除額を書き込みます。9番の所得金額合計は、控除後の金額です。なおこの場合、第四表にも必要事項を記載してください。
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