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贈与税は、個人間の贈与の場合にもらった側に対して課されるのが原則です。個人から法人に贈与があった場合、法人には法人税がかかってきます。この場合、その土地の時価が法人の収入(益金)とされます。

一方で、贈与をした個人は、法人に対して贈与をした場合、時価により譲渡をしたものとみなされますので、ご注意ください(所得税法59条)。

ちなみに、法人から個人への贈与があった場合、その個人には土地の時価により所得税が課されることになるのですが、その所得の種類は一時所得などです(所得税基本通達34-1(5))。一方で、贈与をした法人は、時価により譲渡し、同額を寄附したものとみなされますので、時価のうち寄附金の損金算入限度額(法人税法37条)を超える部分が損金不算入となります。

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