お問い合わせ

相続税の計算をする際、相続財産の課税価格の合計額から「基礎控除額」と呼ばれるものを控除するのですが、この基礎控除額とは、5000万円に、1000万円×法定相続人(民法に規定する相続人のことです)の数を加えたものです。

法定相続人の数が多いほど相続税の額が小さく済むのですが、法定相続人の数に含めることのできる養子には制限があり、被相続人(亡くなった方)に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされています(相続税法15条2項)。一定の者は実子とみなされます(同3項)。

なお、養子の数を法定相続人の数に算入することにより、相続税の額を不当に減少させる結果となると認められる場合は、税務署長はその養子の数を法定相続人の数に算入しないで相続税額などを計算できることとされています(同63条)。

ちなみに、平成23年税制改正で、この基礎控除額を「3000万円+600万円×法定相続人の数」にする改正案がありましたが、見送られました。平成24年度税制改正大綱によると、税制抜本改革における実現を目指す、とのことです。

一覧へ戻る