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開業したばかりであったり、基準期間(原則として個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下の場合、免税事業者となります(例外もあります)。売上315、仕入れ1050、消費税額15-50=-35となるケースでは、免税事業者だと消費税額は「0」ですが、課税事業者だと「35」が返ってくるため有利です。そこで、課税事業者になりたいところなのですが、免税事業者が課税事業者になるためには、「課税事業者選択届出書」を前課税期間の末日までに提出しなければなりません。

設備投資が決まったのが今期に入ってからで、前期の末日を過ぎちゃっているからあきらめなければならないか、といいますと、一つ方法があります。消費税については、課税期間を1ヶ月または3ヶ月に短縮することができる、という制度があるのですが、この制度を使うために「課税期間特例選択届出書」を提出しますと、今月の末日を「前課税期間の末日」にすることができます。同時に「課税事業者選択届出書」を出しておくと、来月からは「課税事業者」になることが可能です。なお、課税期間の短縮も、課税事業者の選択も、一定期間継続しなければなりませんので、それを踏まえて有利不利をご検討ください。

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