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利息を取ることです。
通常、借入れをすると利息が生じますから、もし社長が利息を取っていない場合は、会社にそのぶん得をさせたことになります。この場合、社長個人の所得税の計算上、ほんらい受け取るべき利息相当額が、雑所得として加算されるおそれがあります(所得税法157条。なお、この場合は利子所得ではありません。)。利率については、会社が第三者から融資を受けた場合に、設定されることとなる利率にしておくとよいでしょう。これより低いと、その低い部分が上記の扱いを受けることとなります。また、反対にこれより高いと、その高い部分について、会社から社長に贈与があるとみられることとなります。この場合、会社の法人税の計算上、寄附金の損金算入限度額を超える部分が損金不算入となります。

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