お問い合わせ

借入れにより資金調達を行なう場合、支払利息は損金に算入できますが、増資による場合の支払配当は損金に算入できないことを念頭に置いてください。また、中小企業に対してはさまざまな優遇税制がありますが、中小企業かどうかは資本金の額が1億円以下かどうかで判断されます。さらに、事業税について、外形標準課税(所得だけでなく、付加価値額や資本金等の額に応じて事業税が課される制度。この制度によると、赤字であっても事業税がかかります。外形標準課税でない場合は、原則として所得に事業税が課されます。なお、外形標準課税のほうが有利になるケースも中にはあります。)がなされない判断基準も、資本金の額が1億円以下かどうかです。

また、増資をする場合、その1/2以下の金額は、資本金としないで資本準備金とすることができます(会社法445条2項、3項)。

一覧へ戻る