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税額が増える場合と減る場合に分けて考えます。

税額が増える場合は、修正申告をして、増加分を納めることになります。このように自発的な修正の場合、過少申告加算税はかかりません。税務署にいわれてから修正するなど、自発的な修正ではない場合は、過少申告加算税10%がかかってきます(追加で納める税金が、当初の税金(50万円以下のときは50万円)を超える場合は、超える部分は15%です)。なお、どちらの場合も延滞税が別途かかります。

税額が減る場合は、改正前は、申告期限から1年以内であれば「更正の請求」といって税務署長に払いすぎた分を返してもらいたいという請求ができたのですが(この場合、一定額の還付加算金も支払われます)、この設例では1年を超えてしまっていて、「更正の請求」をすることができず、「嘆願書」を書いて更正をするようお願いをするのが通例でした。

この1年以内という短すぎる期間を延長する改正案が、23年改正で決議され、原則として5年に延長する改正が行なわれました。平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する分について、新制度が適用されます。

これに併せ、税務署側が職権で更正をすることができる期間も、原則3年から原則5年に延長されています。

ちなみに、改正前、ミスの場合の更正の請求については、「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあった」場合にのみそれをすることができました。すなわち、適用することが任意とされている規定の適用モレがあった場合は、更正の請求をすることはできませんでした。

しかし、改正により、一定の「適用モレ」についても「更正の請求」ができるようになっております(全部ではありません)。

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