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交際費等については、損金算入に制限があるのですが、この交際費等は、社外の人との飲み食いだけが対象となるのではなく、社内接待も対象になります(租税特別措置〔法人税関係〕基本通達61の4(1)-22)。

この交際費の意義については、租税特別措置法61条の4第3項に規定があり、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為・・・のために支出するもの・・・をいう」とされています。

裁判所は、交際費等に該当するためには、次の3要件を満たすことが必要である、と述べています。

(1)「支出の相手方」が事業に関係ある者等であること

(2)「支出の目的」が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであること

(3)「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること

(東京高裁判決平成15年9月9日、最高裁判所ホームページ。三要件説と呼ばれます。なお、(3)を必要としない二要件説もあります(金子宏『租税法〔第15版〕』(弘文堂、平成22年)331頁)。)

一方で、租税特別措置法61条の4第3項柱書内の2つめのかっこ書、および同1号によると、「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」は交際費等に該当しないものとされます。さらに、租税特別措置〔法人税関係〕基本通達61の4(1)-10では、「社内の行事に際して支出される金額等で、・・・創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用」は「交際費等に含まれないものとする」としています。

ただし、「得意先等を招待して行う宴会費等は交際費等とされるため・・・、その際併せて従業員等を参加させても、それらは区分することなく、すべて交際費等とされ」ます(小山真輝編著『法人税関係措置法通達逐条解説〔平成19年12月1日現在〕版(財経詳報社、平成20年)482頁』)。

以上をふまえて宴会の企画をされるとよいでしょう。

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