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まず、所得から10万円または65万円引いてくれる制度があります(青色申告特別控除。65万円にするためには一定の条件があります。)。また、親族に給料を払う場合に、必要経費にすることのできる金額が大きくなります(青色事業専従者給与。なお、白色申告の場合も、一定の額の専従者給与を必要経費にすることはできます。)。さらに、赤字の場合に前年や翌年以降の黒字と通算できたり(純損失の繰戻し・繰越し)、一定の引当金の計上が可能です。

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