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難しい問題です。そもそも、損金(会社の必要経費)として認められるかどうかが問題です。100%業務用であればよいのですが、社長の個人使用の部分がある場合は、その部分は役員給与となります。また、その車にかかった費用(購入費用-処分価格、など)に見合う利益への貢献がなければ、減価償却により一時的に税金が安くなったとしても、最終的に手元に残る現金が減るだけのことです。

ですから、その高級車を使用することによるメリットや、将来下取りに出すときの価格などを総合的に判断したうえで決定するべきであり、一時の節税のみにとらわれて会社の財務状況の悪化を招くことは、本末転倒であると考えます。

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