税理士法人新日本 佐藤大祐税理士事務所|愛知県岡崎市の税理士事務所
社長の困った!を解決します「社長のためのQ&A」
むかしは可能だったのですが、今はできなくなっています。赤字だけでなく、含み損も同様です(法人税法57条の2、60条の3)。
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