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法人税については、減価償却費は上限が定められているだけで、その上限額を計上しなければならない、というわけではありません。ですから、減価償却費を小さくすることにより黒字を大きくして、過去の赤字の使える枠を拡げる、という方法が考えられます。貸倒引当金も同様です。

よく使われる方法ではありますが、法人税法22条4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」、あるいは132条の「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」にひっかかる可能性もあり、また、「中小企業の会計に関する指針」にも反することになりますので、法人税法および会社法上のリスクを踏まえた上での運用をお願いいたします。

なお、所得税法では、減価償却費については、上限を定めるのではなく、その額そのものを計上することとされています。

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