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修正申告の慫慂(しょうよう)といって、税務署は、自主的な修正(修正申告)を勧めてきますが、それに応じないことです。
そうすると、更正処分といって、職権で申告の内容を修正されますが、これについては異議申立て、審査請求、訴訟という3本立ての救済制度が用意されています。

平成23年度税制改正で、更正の請求をすることができる期間が延長されました(1年から原則5年。同時に、当初申告要件が緩和されています。詳しくはお問い合わせください。)。
この改正は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する分から適用になります。
新たな制度の適用対象となる申告について修正申告をしてしまった場合は、法定申告期限から原則5年以内は更正の請求ができます。
そして、更正の請求が認められなかった場合、上記の救済制度によることができます。

ちなみに、この改正に合わせて従来の実務慣行である「嘆願書」(注)が「更正の申出書」に改められました。ただし、この「更正の申出書」と「更正の請求」は別物であり、申し出の内容が認められないとき、上記の救済制度を使うことはできません。ご留意ください。

(注)従来、納税者が更正の請求をすることのできる期間は1年であったのに対して、税務署が職権により更正をすることができる期間は原則3年でした。したがって、納税者が1年超3年以内の時期に更正をしてもらいたい場合には、職権により更正をすることをお願いするほかなかった、ということです。改正後は原則として双方5年になっています。

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