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まず、その費用は、社長の給料として取り扱われます(法人税基本通達9-2-9)。つまり、役員給与の一部とされますので、毎月の額がおおむね一定であるような場合をのぞき、損金不算入となります(同9-2-11、法人税法34条。)。裏を返すと、月割りにしたうえで、定時株主総会時にその分毎月の役員報酬を増額して支給すると決議して、そのとおりに支給すれば、損金算入できます(なお、報酬全体でみて不相当に高額とされる部分は損金算入ができません。法人税法34条2項、同施行令70条)。

なお、損金算入・不算入にかかわらず、その分が社長個人の所得税の計算に給与所得として反映されます(所得税基本通達9-14)。

ちなみに、ご子息がすでに役員として会社に勤務していて、会社が職務に直接必要な技術・知識・免許・資格を取得するために支出した金品のうち適正なものは、ご子息の給与所得として課税しないこととされており(所得税基本通達9-15)、さらにこの場合、会社で給与として経理していないときは役員給与として取り扱わないこととされています(法人税基本通達9-2-10)。

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