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法人税法施行令7条に、実質的な経営者を役員とみなす規定がおかれています。相談役や顧問などの名称を用いたり、自分や関係者が一定数の株を保有している場合には、役員とみなされることになります。ちなみに、役員とみなす、ということは、法人税法上は役員と同じ扱いをする、という意味です。

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