お問い合わせ

法人税法施行令69条1項1号ハによると、「経営の状況が著しく悪化」した場合はOKとされています。この「著しく」なのですが、法人税法基本通達9-2-13では、「やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいう」としており、「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったこと」はダメ、とされています。また、国税庁のQ&Aでは、株主や銀行など、第三者との関係でやむを得ず下げる場合はOKとしています。なお、単なる利益調整による役員報酬の減額の場合、下げる前の報酬も下げた後の報酬も「定期同額」にあたらないこととなり、それらの全体が損金不算入とされることもありえます。

一覧へ戻る