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期の途中から上げた場合は、原則として、その増額部分の損金算入は認められません。なお、社長が亡くなったので、臨時株主総会で副社長が社長に昇格した場合、などは認められています(同族会社にはいわゆる「行為・計算の否認」規定(法人税法132条)がありますので、形式的に役職を変えただけの場合は否認される可能性があります)。

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